欠陥住宅を防ぐポイント2

あなたが家を建てるとして、信用のできる会社と契約をしたとします。
信用できる会社だからといって、任せっぱなし・・っていうのはどうかと思います。
欠陥住宅だという認識がなくても、間違いやミスがある場合だって人間ですからありますからね。
そんな場合、自分で何回も家を建てている現場に足を運ぶことで欠陥住宅を未然に防ぐことができます。
たまに現場に行くことで現場の職人さんたちも、気持ちが引き締まるでしょう。
しかし、あまり過度に現場に行くのは控えておきたいものです。
現場に行くときには、挨拶はもちろんですが、少しばかりの気遣いもあったらいいですね。
職人さんに良くすることで、職人さんのやる気も違ってきます。
職人さんも人間ですからね!
ただ、自分の家だからと、黙って現場に行って、写真を何枚もとってさっさと帰っていく方がいらっしゃいますが、職人さんにしてみれば感じのいいものではありませんね。
必ず挨拶をして職人さんとも信頼関係を築くことが欠陥住宅を防ぐということにもなります。

あと、あれ?ここはどうなのかな?
なんて疑問に思ったことは、職人さんに直接言わないことです。
おかししな?と思うことがあった場合は現場監督の方や担当営業の方に伝えましょう。
そうすることで、実際に施行してくれる職人さんとの間の信頼関係を失わずに欠陥住宅を防ぐことができます。
家づくりは、やはり人と人の付き合いです。
お互いに良い家をつくりたいという気持ちで繋がっていられるように信頼関係をうまく築いていきたいものです。

欠陥住宅を防ぐポイント

欠陥住宅を生み出す要因となるのは施行するのが別の会社だという丸投げの体制の場合です。
ハウスメーカーや住宅会社が自分の会社で職人さんをもっていない業者ですと、家を建てるのに、請け負い業者に依頼するような場合です。
家を建てるお客様が契約をした住宅会社が工事を担当するのではなく、実際工事をするのは、他者の請け負った大工さんという具合になります。
もちろん大工さんはその業者からお金をもらって仕事をするわけですから責任を果たすべきですが、お客さんと直接の契約ではないので、どこかで責任という面では意識にはズレが生じてくる場合がある場合も。。。

お客様はそれ相当の金額を払っているつもりでも、ハウスメーカーにするとコストダウンをし利益を上げるために、実際に請け負う方には金額を少なくして施行させますので、実際に仕事をする大工さんにとっては、安い価格で請け負った仕事という認識になってしまう可能性もあるということになります。
そういった面でズレが生じるんでしょうね。
あなたが家作りにかける気持ちやお金は決して施行する大工さんにそのまま届くわけではありません。
逆に、工事費を割安にされて手抜き工事となってしまう例はたくさんあります。
ですから、住宅の契約をする場合は、契約する会社の営業の方や設計の方、現場監督の方、職人さんがわかり、実際に顔がみえる!という会社とで家を建てたりリフォームをしたりするのが欠陥住宅を防ぐ第一歩となるでしょう。

欠陥住宅のトラブル

欠陥住宅を発見して、業者と話し合いがつかず裁判となってしまった…という事も良く耳にします。

欠陥住宅の調査をしてくれる業者へ依頼をし、第三者の調査により自分の住宅に欠陥がある事が判明した。
その調査により、明らかに業者の責任が判明したにも関わらずその事実を認めないという事もあるようです。
その調査で分かった欠陥の事実を、証明し責任を明らかにした所で交渉に入っても相手がそれに全く応じないと話になりませんよね。
こういった状況になると、法廷論争という方法しかないのかもしれませんね。

欠陥住宅が見つければ、その住宅がある管轄地方裁判所もしくは業者の所在地にある地方裁判所で行われる事になります。
このような欠陥住宅の問題があると、民事裁判となり裁判を起こした側が原告、起こされた側が被告となります。

欠陥住宅の裁判では、専門的な事が多く欠陥に気付くまで時間が経っていたり、そして建築関係の法律が曖昧な事もあり裁判が難しいというのが現状のようです。

東京の裁判所では、専門部が置かれているのですがそのほかの地域ではそのような専門部は無く欠陥住宅も裁判には時間がかかっているのが現在の状況のようですよ。

裁判が長引く事で、裁判の敗因の原因となるかもしれないのが時効です。
欠陥住宅が見つかった時に、瑕疵担保責任には時効があります。
5年でこの瑕疵担保責任は消滅してしまいます。
住宅に欠陥が分かれば、早めに訴訟提起をする事が必要ですよ。

第三者の目で確認を!

新築の住宅や中古の住宅でも自宅の購入はとても効果な買い物ですよね。
住宅を購入してローンを払っていかなくてはならないのに、欠陥住宅が発覚!した。
そんな辛い事はありませんよね。
ですから、新築でも中古でも自宅を購入する際には厳しいチェックが必要となります。

最近では平成12年に住宅の品質を守るための法律が施工されました。
それにより、極端な手抜き工事は無くなったと言われています。
かといって、やはり人の住宅をの建設は人の手作業でありミスもあるかもしれません。
その為、もしかすると欠陥が発見される事もあるでしょう。
また、住宅の事は専門家じゃないとよく分からないと事も多いですよね。

そんなあなたに安心して住宅を購入する方法をご紹介しましょう。
自宅を購入する際には第三者の専門家に確認をしてもらう事です。

新築の住宅を考えているのであれば、この住宅専門家の調査が入る事で施工会社もミスがないように真剣に作業をされる事でしょう。
住宅の基礎から調査が入る事で、安心出来る自宅を建てる事が出来るでしょう。

また中古住宅の購入を考えているのであなた。
中古住宅の引き渡し後に、事前に知らなかった破損や欠陥などは買主負担となってしまいます。
ですが、二か月以内であれば売主負担となる場合もありますよ。
住宅の購入を考えいるのであれば、徹底的に調査をしてくれる住宅の専門家の調査を受ける事で現在の中古住宅の状態を知る事が出来るでしょう。

第三者の住宅専門家の調査を受ける事で、安心した家に住む事が出来ますよ。
欠陥住宅に住まない為には、徹底した調査が必要なのかもしれませんね。

欠陥例・傾き

家が傾いている・・・・
そんな不安を持っている方は少なくありません。
家の床や壁の傾きは建物に問題があり時もありますが、地盤沈下が影響している場合もあります。
家が傾いているととても不安ですが、まずはどのような原因でおこっているのか確認して対策をとらなければいけません。
業者によっては根本的な改善をせずに、床と建物の水平を正す処置で済ませる場合がありますので注意しなくてはいけません。
家の傾きは根本を直さなくてはいけませんよ!

まず、戸の開け閉めで不都合があった場合、地盤沈下の影響で建物が傾いている場合があります。
地盤調査をし、地盤を改良をし、基礎からやり直す必要があります。
ジャッキアップを行い、建物を持ち上げてから、基礎の水平と垂直を保つようにしなくてはいけません。

床が傾いていると感じる場合は、床を施工するときから水平が保たれていない場合があります。設計や施工ミスです。
よく、テレビ番組でも小さいボールを転がして水平を確認していますよね。
対策としては床を剥がして、下地の状態を確認します。
下地を取替える必要がある場合も。
水平を確認して、床材を張りなおす必要があります。

床が傾いている場合は建物ばかりでなく住んでいる人の健康をも害すことがあります。
傾斜がある床で生活していると、頭痛やめまいや吐き気を起こすことがありますが、三半規管に障害がおこっている可能性があります。

床の傾きは立っているより、寝ている時に感じる方が大きいですので、補修を行うまでは、傾きの大きいと感じられる部屋で就寝は控えたほうがいいでしょう。

欠陥例・雨漏り

欠陥の例として挙げられる症状。
今回は「雨漏り」にスポットを当ててみましょう。
建築法令に定められているとおり、雨水の浸入を防止することが義務付けられています。ですから、雨漏りがあった場合には直さないという業者はあまりみられませんが、まず、雨漏りしている原因をよく突き止めることが肝心です。
その原因を特定せずに、補修に入ったところで、雨漏りを防止することはできないからです。
雨漏りしたら、まず原因を特定するために、散水検査とか紫外線当社検査をします。
その検査を怠って応急処置をするような業者は要注意です。

窓枠やサッシのまわり、外壁などのひび割れから雨漏りしている場合はよく見受けられるケースです。
原因は、サッシと外壁の継ぎ目に施工に不備があったと考えられます。
外壁の下地の防水に不備がある場合もあります。
建物として欠陥は大きいといえます。
そのような場合は外壁のやり直しをしなくてはなりません。

雨漏りとはっきりわからない場合でもカビや部材が腐ってきていることがあります。
その場合は外壁と内壁の間に雨が侵入していて、湿気や水が溜まっていることが原因となります。その場合はカビの除去をし。防カビの処理をして、腐食している箇所は取替えや補修が必要となります。

また、内壁が結露したりシミが出来たりしている場合は原因は漏水なこともまれにあります。まずは散水検査を入念にすいて漏水があるかどうか確認します。
漏水ではなかったら断熱材の処理がしてあるか確認しなければいけません。

一級建築士がいる業者

欠陥住宅対策の基本です。
業者を選ぶ際には一人以上は一級建築士がいるところを選びましょう!
住宅建築に関する資格の保有なんて当たり前の必須条件のように感じますけど、もう一度言います。
一級建築士の資格は必須条件です!
そう、二級建築士では不充分なのです。

一級建築士と二級建築士、どちらも必要知識を持っていることを示す資格ですが、一級と二級に区別されるだけあってそのレベルには天と地ほどもの差があります。
その差を開かせているのが、実務経験が有るか無いか。
受験資格の条件として一級建築士には実務経験が必要となりますが、二級建築士にはそれがありません。

実務経験というのは大切ですよ。
実務経験が無くても受けられるということは、現場を知らない学生でも受けられるということです。
あなたは学生を脱したばかりの二級建築士に住宅の建築を頼めませんよね・・・

名実ともに実績を積んでいるのは、やはり一級建築士の方なのですよ。
この資格なら知識だけでなく経験もあり、それが認められて資格を与えられているのですから、最低限一級建築士の資格は必要となります。

最低限というのは、一級建築士なら安心できるということではありません。
欠陥住宅の欠陥の中には、不意に起こってしまった欠陥もあれば、建築士の不真面目さによって起こされた憎々しい欠陥もあります。
資格だけが判断基準ではありませんので、そこのところ、しっかりと心得ておいてください。
何度も書きますが、一級建築士の資格は最低限抑えておきたい基本のポイントです。

欠陥住宅対策は土地チェックから

欠陥住宅に当たってしまわないためにはいくつかの注意が必要です。
住宅を新築する方にご注意いたします。
せっかくの新築を欠陥住宅にしてしまわないためには、欠陥なんて起こさない信用できる業者選びから!・・・ではありません。
始まりは土地探しからです。
すでにその段階からチェックが始まっているのでご注意くださいね。

住宅を建てるための土地(宅地)を探すとなると、外を歩き回ることになるだろうから晴れた日に行いたいと思うでしょうが、むしろ雨の日に土地探しを行うことをおすすめします。
問題というものは条件の悪いときにこそ起こるもの。
条件が悪くても何一つ問題が無いのであれば、そんな土地こそが安心して住宅を建てられる土地となりますからね。

雨の日に土地を見てチェックしたいポイントは排水状況です。
土地の内部に雨水が溜まっていませんか?
しっかりと側溝に流れ出て行っていますか?
雨水が溜まるようならそうならない工事も必要になりますし、なるべく土地に手を加えたくないなら他の土地を選ばなくてはなりません。

そうでなくても、土地とはその名の通り家の土台です。
地盤がしっかりしていないと家を建てても安定しません。
地盤のチェックが甘かったがために、全体的に傾いて壁にひびが入った欠陥住宅というものもあります。
宅地と認められるには地盤がある程度しっかりしていることも条件に含まれますが、実際に住宅を建てる際にはチェックも必要となりますので覚えておきましょう。
欠陥住宅対策は土地チェックの時点から始まっているのですよ。

欠陥住宅のチェックの現状

本来であれば、欠陥住宅なんてそうそうできてしまうはずがないのです。
住宅を建てるには、まず仕様書にて構造や設備や仕様について具体的にしますし、図面に相違なく建てます。
それが当然のことで、仕様書や図面通りに建てれば欠陥住宅にはならないはずなのに、それに反するから欠陥住宅なんてものが生まれ、消費者が被害を被ってしまうのですね。

こういった、本来ならばあり得ないはずの手抜きを防止するために、建築基準法では環境・構造基準が定められているのです。
違法建築を防ぐためにも、有資格者による工事監理を前提とすることと定められているのです・・・が。
実はこの工事監理者ですが、選任の時点で問題があることをご存知でしょうか。
法令では建築士は有資格者である必要があるようにはなっていますが、雇い主は建築士である必要さえないのです。
それでも、有資格の建築士がひとりいれば、建築事務所だって開設できるし、工事監理だって行えてしまえます。

これが何を引き起こすかというと、設計施工一貫システムです。
一貫というのは大変効率が良いことのように思われそうですが、これには次のような落とし穴があります。
工事監理者は厳しい目でチェックしなくてはならないのに、自分が所属している会社の都合が良いように、手抜き工事を見て見ぬふりしてしまうのですね。
また、従業員の間でもそれぞれが身内のようなものですので、甘い判断で済ませて、多少の手抜きは見逃してしまうというわけです。

欠陥住宅の基準

やれ雨漏りがあれば欠陥だ、やれ床鳴りがすれば欠陥だ、とは言われますが、実は欠陥住宅となるにも一定の基準があります。
何かしら不都合が出れば欠陥住宅となるのであれば、日本全国欠陥住宅だらけになってしまいますよ(まぁ、実際のところ本当の欠陥住宅も決して少なくはないのですが)

気を付けておきたいのは、建築年数を長く経たことによる自然劣化。
どんなに精巧に建てられた住宅でも時間の流れに逆らうことだけは不可能です。
外壁のモルタルだってどんどん乾燥して少なからずひび割れが入るようになります。
また、木材だって収縮するので多少の狂いも生じます。
とはいえ、さすがにこれらが重度に起こってしまうと欠陥住宅の域に入ってきますが。

欠陥住宅と一口に言っても、その種類は様々です。
欠陥例のことを言っているのではありません。
欠陥住宅となることとなった理由などです。
例えば、コストを極端に削減するために、必要な建材の使用料を減らすなど・・・
こういった、目に見えない部分での手抜きは、ここ近年の欠陥住宅にはよくあることですね。

欠陥住宅とは、主に建築基準法などの重要な基準を満たさずに建てられてしまった住宅を指します。
住宅を建てるには、建築基準法の他、建築基準法施行令や関連告示も満たさなくてはなりませんし、もちろんそれらに即した設計図の通りに施工されなくてはなりません。
それが住み心地はもちろんのこと、住人の安全にも繋がるというのに、それらを無視した造りとなっていれば、それこそ欠陥住宅と言わざるを得ないでしょう。